会則
(平成20年3月28日改正)
- 第1条
- 本会は九葉会と称する。
- 第2条
- 本会は会員相互の親睦を図り連絡を保ち伴せて向上発展を期すを目的とする。
- 第3条
- 本会は第2条の目的を達するに必要な事業を行う。
- 第4条
-
本会は正会員及び特別会員とで組織する。
- 正会員は次に掲げる学部の卒業生もしくは大学院の修了生。
- 東北大学工学部現(旧)化学・バイオ系学科。
- 東北大学大学院工学研究科現(旧)化学・バイオ系専攻。
- 東北大学大学院環境科学研究科環境科学専攻のうち,化学・バイオ入試群に属する分野。
- 特別会員は正会員以外の前項に掲げる学部,大学院の現(旧)教員並びにこれに準ずるもの,もしくは幹事会に於いて推薦したもの。
- 正会員は次に掲げる学部の卒業生もしくは大学院の修了生。
- 第5条
- 本会の本部を東北大学工学部化学・バイオ系学科内に置き支部は適地に置くことができる。
- 第6条
- 本会には役員として,会長及び会計監査2名を置き,各支部には支部長を置くものとする。役員の選出については附則によって定める。
- 第7条
- 本会には幹事若干名を置く,幹事の担当に関しては附則によって定める。
- 第8条
- 本会の会計に関しては附則によって定める。
- 第9条
- 本会は毎年一回総会を開く。
- 第10条
- 会則及び附則の変更は総会の決議によるものとする。
附則
第一章 会計
- 第1条
-
本会の資産を次の通り区分する。
- 基本金
- 事業資金
- 諸収益金
- 会員の納付する会費
- 其の他本会に於て取得する財産
- 第2条
-
次に列記する資産は基本財産として総会の議決を経なければこれを出資し若しくは消費することは出来ない。
- 基本財産に編入することに指定された寄附金
- 幹事会に於て基本財産に編入することを議決したもの
- 第3条
- 本会の会員は入会に際し,終身会費を納めるものとし,終身会費の額は総会において,これを定めるものとする。(但し,やむをえない場合は分納も可)
- 第4条
- 寄附金は幹事会の決議を得たる後に受領する。
- 第5条
- 用途が指定された寄附金はその用途に従う。(但し総会の決議により寄附者の了解を得て其の指定を変更することができる。用途の指定がない寄附金は幹事会の決議により其の用途を定める。)
- 第6条
- 基本財産は幹事会に於て確実有利と認めたる方法により利殖するものとする。
- 第7条
- 本会の会計年度は事業年度に準ずる。
- 第8条
- 幹事は任期の初めに本会の歳出予算を編成し,本会に係る収支は予算の定める所に拠らなければならない。
- 第9条
- 歳入予算の財源は基本財産より生ずる利子,事業より生ずる純益金,会員の納付する会費及び其の他の収入を以て充て歳入の剰余金は基本資産に編入し,若しくは翌年度の歳入に繰入れる。
- 第10条
- 幹事は翌年度通常総会迄に前年度歳出の決算書を編成し(事業収益勘定貸借対照表)及び財産目録を添付し,会計監査をうけ,総会の承認を得なければならない。
第二章 幹事の区分
- 第11条
- 次期会長及び会計監査は幹事長及び支部長の間で候補者を定め総会の承認を経て,これを定める。任期は夫々2年とし重任を妨げない。幹事は24名とし,本部に5名,東北支部に2名,関東,東海支部に4名,関西,中国・四国,九州各支部に3名置くものとする。
- 第12条
- 幹事長は本部幹事間の互選とし支部長は各支部幹事間の互選とする。庶務幹事,会計幹事は本部幹事が担当するものとする。
- 第13条
- 会の運営を円滑に行うため在仙運営委員会を置くことができる。幹事長は会長にはかり,必要に応じ会を召集する。