宮城化学工学懇話会

宮城化学工学懇話会規約          

(名称・所在地)
第1条 本会は宮城化学工学懇話会と称し、 事務局を仙台市青葉区荒巻字青葉、東北大学工学部化学系内に置く。
(目的)
第2条 本会は宮城県内における化学工学に関する学術並びに技術の向上と 産学協同の振興を計り、併せて会員相互の理解を深めることを目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)研究会、講習会、講演会及び見学会の開催
(2)学協会の協賛及び連絡
(3)会員相互間での技術指導並びに相談の斡旋及び実施
(4)その他必要と認める事業
(会員)
第4条 本会会員は個人会員及び賛助会員とする。
個人会員は、宮城県に在住し、本会の目的に賛同する者とする。
賛助会員は、法人またはその工場、研究所、試験所、公共団体などで 本会の目的に賛同し、その事業目的遂行のためこれを援助するものとする。
(入会・退会)
第5条 入会及び退会は、本事務所に書面による届出をしなければならない。但し、宮城県を離れた個人会員は、特に継続の申し出がない限り次年度から退会するものとする。
(役員)
第6条 本会には次の役員をおく。
(1)会長   1名
(2)副会長  若干名
(3)会計監事 2名
(4)幹事   若干名
第7条 会長は、幹事会の推薦により総会で決定する。 その他の役員は総会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、その職務を代行する。
3.会計監事は本会の経理を監査する。
4.幹事は本会の業務の処理に当たる。必要に応じ常任幹事を置くことが出来る。
第9条 役員の任期は1年とする。但し重任はさまたげない。
第10条 本会の会長であったものを「前会長」という。
(幹事会)
第11条 幹事会は本会役員により構成し、必要に応じて会長が招集する。
第12条 幹事会は本会の次の事項を審議し、これを決定する。
 (1)事業、会計の報告及び承認
 (2)役員の改選
 (3)規約の変更
 (4)その他必要事項
2.前会長は、幹事会に出席して意見を述べることが出来る。
(総会)
第13条 総会は年1回とし、会長がこれを招集する。
第14条 総会では幹事会決定事項の承認を得る。
(会計)
第15条 本会の運営に必要な経費は会費、 化学工学会東北支部共催事業費 およぴその他の収入をもってこれにあてる。
第16条 個人会員は、入会の際、入会金1,000円を納入する。
賛助会員の会費は1口につき年額10,000円とする。
なお、既納の入会金および会費は退会その他の理由によって払い戻ししない。
第17条 本会の事業会計年度は毎年3月1日から翌年2月末までとする。
ただし、平成21年度の会計年度は平成21年4月1日から平成22年2月28日までとする。

附則


平成13年4月27日施行
   1 平成21年3月9日改訂

宮城化学工学懇話会主催行事積立金取扱規則

(名称)

第1条 積立金の名称を「宮城化学工学懇話会主催行事積立金」(以下「本積立金」という)とする。

(目的)

第2条 本積立金は、宮城化学工学懇話会(以下「本懇話会」という)が行う行事を遂行するための下記の資金とすることを目的とする。
  1. 本懇話会が行う大会のための資金
  2. 本懇話会が行う学術発表のためのシンポジウム、セミナー、発表会等の会議開催のための資金
  3. 本懇話会が行う活動の成果を公表するための出版事業のための資金
  4. 本懇話会が行う講演会、講習会、見学会等の化学工学技術者の生涯教育向上のため、及び青少年に対する教育普及活動行事のための資金
  5. その他化学工学の発展、化学工学技術者育成及び青少年育成に必要と幹事会が認めるもの

(本積立金からの支出)

第3条 複数年に亘り継続的に行っている第2条に該当する行事に対して本積立金からの支出を必要とする場合は、次年度事業予算審議時に幹事会の承認をうけることとする。
  2 新規に行うとする第2条に該当する行事に対して本積立金からの支出を必要とする場合は、事業内容と責任者を明記した事業計画書・予算書および必要支出金額を作成し、幹事会で審議承認をうけることとする。

(本積立金への積立)

第4条 行事終了後或いは年度終了後にその決算を行い、剰余金がある場合は、剰余金から幹事会で認める金額を本積立金に積み立てることができる。

(変更)

第5条 本規則の改正は幹事会の承認を得て行う。

附則


本規則は平成21年3月9日より施行する。