化学工学会東北支部

Tohoku Branch, The Society of Chemical Engineers, Japan

TOP / 行事予定 / 規約 / 役員 / 支部の歴史 / ニュースレター / 連絡先 / 懇話会 / 化学工学会


化学工学会東北支部 規約

第1条   本支部(以下,本会)は化学工学会東北支部という。
 
第2条 本会の事務局は仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-07 東北大学工学部化学・バイオ工学科内に置く。
 
第3条 本会会員は東北地区に在住する化学工学会員及び東北地区の化学工学懇話会会員とする。
 
第4条 本会は次の事業を行う。
研究会、講習会、講演会、見学会など
 
第5条 事務及び会計年度は支部設置規定第8条による。
 
第6条 本会につぎの役員を置く。
(1)支部長 1名  (2)副支部長 若干名
(3)幹事 若干名  (4)監事  2名
 
第7条 支部長および副支部長の選任は支部設置規定第4条による。
その他の役員は支部設置規定第5条による。
 
第8条 支部役員の任期は支部設置規定第6条による。


第9条 支部長は本会を代表し、会務を総括する。
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはこの職務を代行する。
支部監事は本会の会計を監査する。
支部幹事は重要な会務を処理する。
 
第10条 支部役員会は本会役員で構成し、本会の重要な事項を審議する。
 
第11条 本会の経費は支部設置規定第9条による。
 
第12条 支部長は本会の目的を達成するために、必要があるときは事務職員を置くことができる。
 
第13条 本会の下に宮城化学工学懇話会、秋田化学工学懇話会 山形化学工学懇話会、岩手化学工学懇話会、
福島化学工学懇話会ならびに青森化学工学懇話会を置く。
 
第14条 本規約の改訂は本会役員会の決議によらなければならない。
 
以上
  平成9年3月1日施行
平成11年6月18日改訂
平成11年7月2日改訂
平成13年4月27日改訂
平成21年2月5日改訂

東北支部主催行事積立金取扱規則

第1条   積立金の名称を「東北支部主催行事積立金」(以下「本積立金」という)とする。

(目的)
第2条 本積立金は、化学工学会東北支部(以下「本支部」という)が行う行事を遂行するための
下記の資金とすることを目的とする。
(1) 本支部が行う学術集会、講演会、講習会、交流会のための資金
(2) 本支部が行う調査研究事業のための資金
 
(本積立金からの支出)
第3条 新規に行うとする第2条に該当する行事に対して本積立金からの支出を必要とする場合は、
事業内容と責任者を明記した事業計画書・予算書及び必要支出金額を作成し、
幹事会で審議承認をうけることとする。
   2 複数年に亘り継続的に行っている第2条に該当する行事に対して本積立金から
の支出を必要とする場合は、次年度事業予算審議時に幹事会の承認をうけることとする。

(本積立金への積立)
第4条 行事終了後或いは年度終了後にその決算を行い、剰余金がある場合は、
剰余金から幹事会で認める金額を本積立金に積み立てることができる。
 
(変更)
第5条 本規則の改正は幹事会の承認を得て行う。

附則 本規則は平成21年2月5日より施行する。
   2 平成22年1月15日改訂 承認
   3 平成22年2月25日 第2条および第3条を改訂